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新会社法のメリット

新会社法の施行により、会社設立がしやすくなりました。
新会社法の要点を簡単にまとめました!ご参考ください

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1.有限会社の廃止
2.最低資本金制度の廃止
3.会社組織の柔軟化
4.株式譲渡制限会社によるメリット
5.LLC、LLP、会計参与の新設
6.類似商号規制の廃止
7.払込金保管証明書の廃止(発起設立のみ)

有限会社の廃止

新会社法の施行によって、「有限会社」の新規設立が出来なくなりました。
既存の有限会社については、「特例有限会社」として何の手続もなく存続し、業務の継続が可能ですし、また「商号変更」の手続を取れば、有限会社から株式会社への変更も可能です。


 

最低資本金制度の廃止

従来、株式会社の設立には資本金が1千万円必要でしたが、新会社法の施行によって資本金が1円でも株式会社の設立が可能になりました。


 

会社組織の柔軟化

従来の制約(取締役3名以上、監査役1名以上)の規定がなくなりました。
これによって、取締役1名から株式会社を設立が可能です。

原則、取締役の任期は2年、監査役は4年とされている任期を最長10年まで延ばす事が可能です。

監査役をおく場合は、監査役の権限を会計監査のみに限定できます。
この場合、定款への記載が必須となります。

 

LLC、LLP、会計参与の新設

新会社法においては「株式会社」「合資会社」「合名会社」に加え、「LLC」「LLP」の形態が新規に認められました。

新機関「会計参与」も任意に設置が可能です。


 

類似商号規制の大幅な緩和

同じ市区町村でも同一の商号の使用が可能です。
また、これにより「事業目的」には包括的記載が認めれられる事になりました。


株式譲渡制限会社によるメリット

株式のすべてに譲渡制限がかかっているだけでなく、一部に譲渡制限をかけている場合でも、この譲渡制限会社となります。

これは、会社の株式譲渡にあたって制限を掛けるもので、現在では上場していない会社の9割ちかくの会社において、ほぼ主流となっております。

これによって、第三者による株式の買収(会社の乗っ取り)などを
防衛することが可能となりました。

 

 

払込金保管証明書の廃止(発起設立のみ)

発起人が会社設立時に、金融機関へ資本金の払い込みをした際の証明手段として、発行されていた「資本金払込証明書」が「残高証明」で足りることになりました。
当事務所では、新会社法に対応した会社設立サポートを行っております。

お気軽にお問合わせ下さい。
 

 

各種許認可のご相談は小川行政書士事務所にお任せください

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