HOME > 会社設立の基本事項
会社設立の基本事項
ここでは、会社設立の基本事項をいくつかピックアップ
しますので、一緒にみていきましょう!
会社設立時において検討するべき事項は下記の通りです。
①商号 ②事業目的 ③本店所在地 ④発起人 ⑤役員
⑥資本金 ⑦営業年度(会計期間)
商号
同一住所内に、類似した事業目的の類似した商号の会社設立をする事は
できません。登記書類を作成する前に、類似商号を法務局で調べる必要があります。
類似商号に当たるかどうか判断できない時は、係官に相談する事が出来ます。
類似した会社名の会社があっても、混乱のもとになりますし、インターネットで
類似した会社名が自社よりも上位に出て来てしまっても、具合が悪いと思います。
事前に調べてから、設立する事をお勧め致します。
発起人
発起人とは、会社設立時に定款作成から株式の割当、株式の払い込みなど、
一連の設立業務を進める担当者(司令塔的役目?)のことを言います。
通常は、自分自身が発起人となりますが、複数の発起人で設立する場合、発起人は
株式の引き受け人ともなりますので、自分自身が株式の50%以上を引き受ける
事も当然必要になってきます。
代表者印と印鑑証明
新会社法による会社設立登記を申請する際に、会社を代表する取締役の印鑑を
届け出ることが必要になります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題
ありませんが、「株式会社◎◎代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の
印鑑が通例となっています。
印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側に
株式会社◎◎というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさは、法規で一辺の
長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。
また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作って
おいた方が良いでしょう。個人の印鑑証明は、発起人でありかつ会社設立時、
取締役の場合のみ、2通必要なります。その他、基本的に設立時取締役であれば、
1通必要です。
営業年度(会計期間)
会計期間は、自分で自由に設定できますが、なるべくであれば初めの1期は、
しっかりと365日ちかく取る事をお勧め致します。
というのも、初めの2期までは消費税の支払が免除されたりと、利点があるの
ですが、2月に設立して、期首を4月1日、期末を3月31日に設定してしまうと、
たった2ヵ月で決算を迎えることになってしまうからです。
各種許認可のご相談は小川行政書士事務所にお任せください
|