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会社設立の基本事項

会社設立の基本事項

 ここでは、会社設立の基本事項をいくつかピックアップ
 しますので、一緒にみていきましょう!
 会社設立時において検討するべき事項は下記の通りです。

 ①商号  ②事業目的  ③本店所在地  ④発起人  ⑤役員
 ⑥資本金  ⑦営業年度(会計期間)

商号

 同一住所内に、類似した事業目的の類似した商号の会社設立をする事は
 できません。登記書類を作成する前に、類似商号を法務局で調べる必要があります。

 類似商号に当たるかどうか判断できない時は、係官に相談する事が出来ます。
 類似した会社名の会社があっても、混乱のもとになりますし、インターネットで
 類似した会社名が自社よりも上位に出て来てしまっても、具合が悪いと思います。
 事前に調べてから、設立する事をお勧め致します。

 

発起人

 発起人とは、会社設立時に定款作成から株式の割当、株式の払い込みなど、
 一連の設立業務を進める担当者(司令塔的役目?)のことを言います。
 通常は、自分自身が発起人となりますが、複数の発起人で設立する場合、発起人は
 株式の引き受け人ともなりますので、自分自身が株式の50%以上を引き受ける
 
事も当然必要になってきます。

 

代表者印と印鑑証明

 新会社法による会社設立登記を申請する際に、会社を代表する取締役の印鑑を
 届け出ることが必要になります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題
 ありませんが、「株式会社◎◎代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の
 印鑑が通例となっています。

 印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側に
 株式会社◎◎というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさは、法規で一辺の
 長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。

 また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作って
 おいた方が良いでしょう。個人の印鑑証明は、発起人でありかつ会社設立時、
 取締役の場合のみ、2通必要なります。その他、基本的に設立時取締役であれば、
 1通必要です。

 

営業年度(会計期間)

 会計期間は、自分で自由に設定できますが、なるべくであれば初めの1期は、
 しっかりと365日ちかく取る事をお勧め致します。
 というのも、初めの2期までは消費税の支払が免除されたりと、利点があるの
 ですが、2月に設立して、期首を4月1日、期末を3月31日に設定してしまうと、
 たった2ヵ月で決算を迎えることになってしまうからです。

 

 

各種許認可のご相談は小川行政書士事務所にお任せください

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