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建設業許可の要件

建設業の許可を得る上では、以下のような要件を満たす事業者であることが求められます。
要件についての詳しい解説も掲載しておりますので、どうぞご確認ください。

1)経営業務の管理責任者が常勤していること。
2)営業所ごとに技術者が専任していること。
3)請負契約に関して誠実性を有していること
4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5)欠格要件に該当しないこと

 

 経営業務の管理責任者とは?

営業取引上対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業務について
総合的に管理した経験を有する者をいう。
1)申請する建設業の種類(業種)の経験は5年以上
2)申請する業種以外の経験は7年以上
3)申請する業種に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって
経営業務を補佐した経験は7年以上


 専任技術者とは?

営業所ごとに建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者
で専任の者をいう。技術者は次の4つのパターンに分類できます。
1)国家資格等の有資格者
2)一定の学歴+実務経験
3)実務経験10年以上
4)指導監督的実務経験2年以上(特定建設業申請の場合)
※主たる営業所1ヶ所で営業する場合には、一人で経営業務の管理責任者
と専任技術者とを兼務してもよい。
※専任技術者は従業員でも構わないが、経営業務の管理責任者は必ず、
業務執行権のある役員であることを要する。監査役などでは経営業務の
管理責任者とはなれない。


 常勤性・専任性

常勤とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を
除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること。
専任とは、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他
勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る
ものでなければならない


 誠実性

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、
横領等法律に違反する行為

不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等
について請負契約に違反する行為


 財産的基礎

一般建設業の場合は次のいずれかに該当すること。
1)自己資本500万円以上
2)500万円以上の資金調達能力
3)5年間継続営業(新規申請には当てはまりません。)

 

 

 

各種許認可のご相談は小川行政書士事務所にお任せください

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