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「大臣許可」と「知事許可」とは?
建設業許可は営業所の所在地により大臣許可と知事許可に分けられます。
大臣許可と知事許可の違い
1)国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を持って営業する場合は、国土交通大臣許可になります。
2)知事許可は、1つの都道府県にだけ営業所を持ち営業を行う場合は、知事許可となります。
営業所の基準とは
本店、支店、営業所などの名称にかかわらず、常時建設工事の請負契約を
締結できる事務所をいい、次の要件を備えていることを要します。
1.請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
2.机、各種台帳を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。
3.1.に関する権限を付与された者が常勤していること。技術者が常勤していること。