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一般建設業と特定建設業
工事の全部又は一部を下請に出す場合で、その下請代金の額が3000万円
(建築一式は4500万円)以上となる場合は、特定建設業を受けなければ
なりません。
元請業者が下請業者に発注する際の基準金額であり、下請業者がさらに
下請業者に発注する場合には制限はありません。
特定定建設業の場合の要件
下記の全てに該当すること。
1)欠損比率20%以下
当期末処理損失-(法定準備金+任意準備金)÷資本金=20%以下
2)流動比率75%以上
流動資産合計÷流動負債合計=75%以上
3)資本金額が、2000万円以上であること
4)自己資本(資本合計)が、4000万円以上であること
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