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産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物収集運搬業許可とは産業廃棄物を収集・運搬するために必要な許可の事を指します。
廃棄物の積み降ろしを行う場所を管轄する都道府県知事より(政令指定市は各市長からも)許可を受けなければなりません。
また、許可を得るには以下の5つの要件を満たす必要があります。

 

1、欠格事由に該当しない

法人の場合は、事業主が下記に該当した場合は許可が下りません。
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団員の構成員である者

 

2、経理的基礎の要件

廃棄物の処理、運搬を継続的に行うには経理的基礎を有している必要があるため、
自己資本比率、当期純利益、税金の納付状況といった点から要件を満たしているかどうか判断されます。

 

 

3、講習会の終了

団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。

 

4、施設の要件

廃棄物を安全、適正に運搬する車輌、施設が確保されているか、施設の継続的な使用権を有しているかが問われます。

 

5、事業計画の要件

廃棄物収集運搬業の事業計画に違法性が無いか、といった点が問われます。