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産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
よって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。

 

許可申請

申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
よって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。

 

申請の流れ

上に、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請手続きの流れを示しました。
申請の各段階では以下の点にご留意ください。
講習会受講 ・・・申請資料の中で最も入手に時間がかかります
申請者決定 ・・・個人事業主が法人化して許可を取るケースがあります。
品目決定 ・・・許可取得後に品目追加(変更許可申請)をすれば費用が発生します。
申請書作成 ・・・収集運搬業では正本1部、副本1部準備します。
申請 ・・・窓口申請ですが、遠隔地申請者には事前審査をしてくれる自治体もあります。
役所側審査 ・・・通常、審査期間は申請から2ヶ月間です。
許可 ・・・不許可となるのは特殊な場合(欠格事項に該当、過去に不法投棄をした等)です。