埼玉・川越の会社設立・建設業許可・運送業許可・宅建業許可・収集運搬業許可・永住・帰化申請のことは小川行政書士事務所へ!

HOME > 資本金の設定

資本金の設定

 発起人は引き受けた株数につき発行価額全額の払い込みをしなければ
 なりません
この作業に先立って、代表取締役に就任する者は、銀行などの
 金融機関で、自己名義の普通預金口座を開設しておきます。
 (既存の預金口座でも構いません)。

 
 各発起人は、この預金口座に振込の方法で引き受けた株式の
発行価額に
 相当する金額を送金します
(振込の際の氏名は、各発起人の氏名が
 通帳に記入されるように行い、誰がいくら振り込んだのか明確になるように
 します)。

 しっかりと手続きが進んでいれば、発起人全員の払い込みで、すべての
 出資金額が払い込まれている事になります。(現物出資の分を除く)

 

各種許認可のご相談は小川行政書士事務所にお任せください

bannerfukurou0001.png

ogawa101.png

ogawa202.png

事務所案内所員プロフィール事務所アクセスサポート料金