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株式の設定

 設立時において、「設立に際して発行する株式の総数」は、「発行可能株式総数」
 の、4分の1以上
となっています。このため、この数と発行可能株式総数を考えて
 株式を設定する必要があります。

 このもとで、発起人は出資額を振り込む必要があります。

 また、株式には様々な設定を加える事が出来ます。この中で、中小事業にとって最も
 一般的な設定が譲渡制限株式です。

 
株式の譲渡は原則自由となっておりますが、会社の乗っ取り防止など、円滑な運営を
 図るため、一部の株式についてのみ、株式の譲渡について株主総会や取締役会の
 承認を要すると、定款に記載する事によって制限を加える事が出来ます。
※現在、株式の電子化(株券不発行制度による)が進んでいる事もあり、紙の株式が
 発行される事は無くなっています。
 

 

 

各種許認可のご相談は小川行政書士事務所にお任せください

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