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建設業許可申請・経営事項審査

建設業許可申請サポート

OL03.png 小川行政書士事務所では、建設業許可申請に関する各種代行サポートを行っております。
お気軽にお問合せ下さい。

 取り扱い業務

◆建設業許可(新規・更新・変更)
◆経営状況分析
◆経営事項審査
◆入札参加資格申請

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 建設業許可を必要とする場合

政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外の者が許可が必要となっております。

軽微な建設工事とは、
1)建築一式工事で、請負金額が1500万円未満の工事、または、
2)延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。
(請負金額が1500万円未満であれば延べ面積が150平方メートル超でも
許可不要です。この逆も同様となります)
3)建築工事一式以外で、請負金額が500万円未満の工事。
※ 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する者であっても許可を
取得することは出来ます。

 

 建設業許可の有効期限

許可の有効期限は5年間です。許可の満了日がたとえ土日祭日となって
いても有効期限は翌日まで延びないので注意が必要です。
許可の満了日の2ヶ月(大臣許可は3ヶ月)前から30日前までに更新の手続を
すれば引き続き営業することができます。

 経営事項審査

公共工事発注機関が定期的に行う工事入札参加資格者の格付審査は、
客観的事項の審査結果主観的事項の審査結果を総合して行われます。
この客観的事項のうち、経営規模等に係る審査は、審査基準が同一
である限り、どの公共工事発注機関が行っても同一結果となりますので、
建設業法に基づき、許可行政庁が統一的に行うこととされています。
この客観的事項の審査というのが、建設業法第27条の23に定める
「経営事項審査」です。

ふくろう先生の安心納得!無料相談

小川行政書士事務所では、初回無料相談会を実施しております。
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【受付】 10:00~20:00(平日)
【相談】 10:00~20:00(平日)

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無料相談は、概ね30分~1時間となります。
ここでは、専門家がしっかりとお客様の
お話をお伺いさせていただきます

そのうえで、手続の進め方や様々な問題解決に向けた筋道をお伝えさせていただきます。

また、各種手続きに関する書類作成などは、
事前に
サポート内容と、その料金説明
丁寧にさせていただきます

安心して、ご相談にお越し下さいませ。

※国家資格者には守秘義務があり、ご相談でお伺い
させていただいた内容は厳重に管理致しております。

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建設業許可・経営事項審査について詳しくはこちら

  • 建設業許可の要件
  • 大臣許可と知事許可とは?
  • 一般建設業と特定建設業
  • 経営事項審査申請とは
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