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宅地建物取引業
宅地建物取引業とは「宅地もしくは建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。
つまり営利目的で不特定多数のものを相手に反復・継続して宅地建物に関する取引を行うことを業とする者は宅地建物取引業としての免許が必要です。
不動産賃貸業、不動産管理業、家賃徴収代行業は宅地建物取引業に含まれません。
1)免許申請できる方:個人または法人
法人の場合は定款に宅地建物取引業または不動産業が目的とされていること。
いずれも下記の欠格用件があります。
(1)成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
(2)禁固、懲役に処せられた者
(3)宅建業法違反で罰金に処せられた者
(4)暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
(5)不正の手段で免許を取得し、免許を取り消された者
(6)業務停止処分事由の情状が特に重く、免許を取り消された者
(7)その他、免許取消処分を受けた者
2)事務所の形態継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれていることが必要です。
1.一般の戸建て住宅の一部を事務所にする場合
壁(パーティション等固定式間仕切でも可)で間仕切され、内部が事務所としての形態を整え、事務所としてのみ使用されていること。
2.同一フロアーに他の法人等と同居している場合
出入り口が独立しており、壁(パーティション等固定式間仕切でも可)で間仕切され、他の事務所を通らずに行き来できること。
3)専任の宅建主任者
1つの事務所で業務に従事する者5名につき1人以上確保すること。
4)免許登録通知後、営業保証金を供託所に直接供託するか、保証協会に加入
1.営業保証金を供託所に直接供託する場合
主たる事務所1000万円、従たる事務所500万円×事務所数
2.保証協会に加入する場合 約150万円
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