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宅建業免許とは

宅地建物取引を営む場合には、宅地建物取引業法という法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の発行する免許を受けることが必要となってきます。

 

宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。 

・宅地または建物の売買
・宅地または建物の交換
・宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
・宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介

なお、免許の有効期限は5年となっており、継続して業を行う場合には、有効期限満了日前の定められた期間内に更新を行うことが必要です。