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宅建業免許取得の要件

宅建業免許を取得するためには、幾つかの要件があります。
ここでは取得のための要件について説明していきます。

 

会社の事業目的

地建物取引業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできることになっていますが、特に法人の場合は「商業登記簿謄本」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨が記入されていることが必要です。
 

宅地建物取引業免許要件等の審査務所について

免許制度において事務所は重要な意味をもっています。事務所の所在が免許権者を定める要素となっており、また、事務所には専任の取引主任者の設置が義務付けられています。

 

さらに、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。
このように事務所は重要な意味をもっているので、業法第3条第1項において事務所とは「本店、支店その他の政令で定めるものをいう。」と規定し、明確化を図っています。

 

専任の取引主任者【宅地建物取引主任者とは】

宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)は、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。

 

取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがあります。
どちらも、重要事項説明等取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引主任者は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。

 

 

宅地建物取引業許可 の詳しい情報はこちら

  • 宅建業免許とは
  • 宅建業免許の要件
  • 宅建業免許申請の流れ
  • 申請に必要な書類
  • 宅建業免許の更新
  • 変更届の必要なケース
  • 変更届の必要書類
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