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変更届が必要なケース

宅建業者は以下に掲げるような事項に変更があった場合は、30日以内に、大臣免許の宅建業者は国土交通大臣に、都道府県知事免許の宅建業者は各都道府県知事に届け出をしなければなりません。

 

届出が必要になる事項

●商  号
●主たる事務所(本店)
●代表者
●役員
●政令で定める使用人
●専任の取引主任者
●従たる事務所(支店)