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産業廃棄物の収集運搬許可
産業廃棄物とは、事業活動に伴い生じた「廃棄物」のことを指します。
その中でも毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを「特別管理産業廃棄物」としています。
さらに、廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル汚染物、廃石綿、ばい塵などは特定有害産業廃棄物といいます。
これらを許可無く収集、運搬、処理することは違法とされており、許可を得るには申請手続きが必要となってきます。
産業廃棄物と産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業とは平易な表現とすると「産業廃棄物の運送業」に当たります。
産業廃棄物の処理を業者に委託したい人と、処理を受託する業者の間で、お金を貰って他人の産業廃棄物を運搬する仕事です。
当然のことながら、運搬物が「産業廃棄物」となるので、運搬に際しての厳格な基準が定められています。
基準を簡単にまとめると以下の4点に集約されます。
・産業廃棄物が飛散、流出しないように、厳正に保管すること
・産業廃棄物の運搬に際しては、流出の恐れが無いように細心の注意を払うこと。
・産業廃棄物の保管に際しては、規定された容量を超えることの内容に保管すること
・産業廃棄物の保管場所について、流出や地下浸水のに発展しないように措置を取る他、ねずみ、ハエ、蚊等が発生しないように衛生面にも配慮すること。
また、平成17年4月1日より産業廃棄物の運搬車輌に「産業廃棄物収集運搬車輌」である旨の表示と「特定の書類の備え置き」が新たに義務付けられています。
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