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永住・帰化許可申請

 永住許可申請

OL03.png 「永住者」とは、法務大臣から日本国内に永住することを認められた外国人に対して与えられる在留資格です。
永住の在留資格は、原則的には長期間にわたり日本で生活してきた外国人からの永住許可申請に基づき、法務大臣による慎重な審査の上で一定の条件を満たす者についてのみ許可されるのが現状です。
永住許可の申請は、現在有する在留資格とは別個に審査されることになります。
つまり、永住許可申請が不許可であった場合でも、現在有する在留資格はそのままです。

永住許可の要件

(基本的要件)

  1.素行が善良であること
  2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3.法務大臣が、その者の永住を日本の国益になると認めること
  4.原則として10年間以上継続して日本に在留していること
  5.現在有する在留資格が最長の在留期間を付与されていること

(緩和の要件)

  1.「日本人配偶者等」の在留資格を有する者は、結婚後3年以上の期間継続
    して日本に在留していること。

       (ただし、海外で同居歴ありの場合、婚姻後3年を経過し、日本に1年以上
     継続して在留していればよい。)
  2.日本人の実子、特別養子は、1年以上継続して日本に在留していること。
  3.定住者(インドシナ定住難民を含む)の場合は、5年以上継続して日本に
    在留していること
。
  ※実際には、上記の基本要件に加え、申請者個人の個別の状況を総合的に
   判断して永住許可の付与が決定されます。

 在留許可期間

  無期限 (在留資格の更新不要)

 就労活動の可否

  可能(制限なし)

 注意事項

 素行、生計能力、申請人固有の在留状況、その他を総合的に判断されるため、
 基本条件に合致していても必ず許可されるとは限りません。
 また、永住許可後も「再入国許可」、「外国人登録」、「旅券の更新手続」は必要
 です。


 帰化許可申請

 帰化申請とは、外国国籍を有する者(外国人)が、自ら希望して他国の国籍を取得
 するための申請
をいいます。
 帰化の許可は、法務大臣の自由裁量によるとされているため、書類上は帰化の要
 件を満たしている場合であっても、絶対に許可をもらえるとは限りません。
 帰化申請の手続は、提出書類も多く、審査期間も長期にわたる(半年~1年以上)
 ため、かなりの決意が必要になります。
 各種証明書類には有効期限があるため、期限内の提出に間に合わなければ、
 収集した他の書類が無駄になる可能性があります。
 煩雑な書類作成手続を代行してくれる行政書士等の専門家を利用するのも1つの
 方法でしょう。


 普通帰化の要件(国籍法5条)

  1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
  3.素行が善良であること。
  4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産は技能によって生計
    を営むことができること
。
  5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと。
    (二重国籍の防止。)
  6.日本国政府を暴力で破壊することを企て、主張したり、又はこれらを企て、
    主張する政党や団体を結成したり、加入したことがないこと。


 簡易帰化の要件(国籍法6条・7・8条) 

  いわゆる簡易帰化といわれるもので、以下の要件に該当する場合には、
  上記の普通帰化よりも要件が緩和されます。
  1.居住要件の緩和(6条)
    ○日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上、日本に
     住所又は居所を有するもの。
    ○日本で生まれた者で、引き続き3年以上、日本に住所若しくは居所を
     有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの。
    ○引き続き10年日本に居所を有する者。
  2.居住要件と能力要件の緩和(7条)
    ○日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上、日本に住所
     又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの。
    ○日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、
     引き続き1年以上、日本に住所を有するもの。
  3.居住要件と能力要件と生計要件の緩和(8条)
    ○日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの。
    ○日本国民の養子で、引き続き1年以上、住所を有し、かつ、縁組の時
     本国法により未成年であったもの。
    ○日本国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)
     で、日本に住所を有するもの。
    ○日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から
     引き続き3年以上、日本に住所を有するもの。

 帰化許可の申請先

 帰化申請は、住所地を管轄する法務局の国籍課又は戸籍課及び国籍事務
 を取り扱っている支局等に申請します。
 必ず、申請者本人等が自ら出頭して、帰化許可申請書及びその添付書類を
 提出する必要があります。
( 申請者が15歳未満の者である場合は、その法定代理人が代理申請できます)
 ※帰化申請については、提出の代理は、行政書士にはできません。
    (書類の作成代理はできます。)
 ※提出先は入国管理局ではなく、法務局です。