HOME > 宅地建物取引業許可 > 変更届の必要なケース
宅建業者は以下に掲げるような事項に変更があった場合は、30日以内に、大臣免許の宅建業者は国土交通大臣に、都道府県知事免許の宅建業者は各都道府県知事に届け出をしなければなりません。
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