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運行管理者

運送業の許可申請には運行管理者という資格証の保有者が必要です。
以下では運行管理者の資格とその内容について説明します。

 

 

運行管理者の資格について

運行管理者とは、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う人の事を指します。
具体的な業務内容は以下に示すとおりです。
・運転者の乗務割の作成
・休憩・睡眠施設の保守管理
・点呼による運転者の疲労・健康状態の把握、安全運行の指示
また、管理者の資格証は自動車運送業の種別に応じて分かれています。
トラックの運送業許可の場合は、「貨物」の資格証を取得する必要があります。

 

資格の取得について

運行管理者の資格を取得するには、以下に示す2つのどちらかの要件を満たす必要があります。
・財団法人運行管理者試験センター実施している運行管理者試験に合格すること。
 (試験は毎年3月と8月に実施)
・運送会社で運行管理代務者として5年以上勤務しその5年のうち4年間毎年、独立行政法人自動車事故対策機構が実施する一般講習を受講し、別の1年で同機構が実施する基礎講習を受講していること。

 

運行管理者の必要人数

運行管理者は事業用自動車の台数に応じて、下記人数が必要となります。
5~29両:1名
30~59両:2名
60~89両:3名
90~119両:4名
上記以外の場合は、次の計算式より必要な運行管理者の人数を算出します。
必要人数=自動車の数+30両+1名

 

運送業許可についてご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

各種許認可のご相談は小川行政書士事務所にお任せください

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