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貨物軽自動車運送事業 

貨物軽自動車運送事業とは、軽トラック等を使用して行う運送業のことをいいます。
荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取り配送する場合、全てこれに該当します。
貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要となります。

 

貨物軽自動車運送事業を始める主な基準

車庫 営業所に併設することが原則ですが、併設できない場合は直線距離で2キロ以内に
車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
車庫が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
車庫内に全ての車が止められることが必要です。
車両数 軽トラック1両から始められます。
車両 4ナンバーで、車検証上の用途が「貨物」になっている車両になっていることが必要です。
乗車定員は「2人」以下、または「2(4)人」と記載されていることが必要です。
5ナンバーである乗用タイプの軽自動車は、乗車定員を「2人」以下に構造を
変更して改造申請をする必要のある場合があります。
その他 運行管理体制の整備、休憩睡眠施設、運賃料金の届出、車両の自賠責保険・任意保険の
加入などが必要です。

 

貨物軽自動車運送事業を始めるまでの流れ

1.書類作成

2.地方運輸支局届出

3.届出書受理

4.管轄軽自動車協会事務所(申請、ナンバー交付)

 

 

各種許認可のご相談は小川行政書士事務所にお任せください

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