整備管理者
運送業の許可申請には運行管理者の他に、整備管理者が必要となります。
以下では、整備管理者についてその内容等について説明していきます。
整備管理者について
整備管理者とは、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、一定の要件を備える者のうちから整備管理者を選任し、営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届出が必要です。
トラック運送業許可(一般貨物の自動車運送事業)の場合、5台以上で1名専任が必要になります。
そのため、運送業を行う場合には必ず必要です。
整備管理者の選定について
整備管理者の選定における一定の要件は以下に示すとおりです。
・自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級のいずれか)
・整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、整備管理者選任前研修を修了した者
整備管理者の届出について
自動車の使用者は整備管理者選任等の場合は、営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届出が必要です。
選任届
・整備管理者を新しく選任したとき
・整備管理者を増員したとき
・営業所を新設し整備管理者を選任したとき・・・15日以内
変更届
・届出者の氏名、名称、住所が変わったとき
・事業の種類が変わったとき
・人事異動等で整備管理者が変わったとき
・整備管理者の氏名が変わったとき
・整備管理者の兼職の有無に変更があったとき・・・15日以内
解職届
・整備管理者を減員したとき ・・・15日以内
廃止届
・営業所を廃止したとき、又は選任を必要としなくなったとき
・事業を廃止したとき又は譲渡したとき・・・30日以内