一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。
一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。
一般貨物自動車運送事業を始める主な基準
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・営業所
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建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
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・車庫
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営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。 車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。 車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル必要です。
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・車両数
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営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。 トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。
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・休憩・睡眠施設
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原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。 建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
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・運転者及び運行管理者・整備管理者
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一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
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・法令試験
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申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、省令試験を受験し、合格する必要があります。 試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。 自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。 合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。
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・その他
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輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。
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一般貨物自動車運送事業の主な手続について
許可取得後、一般貨物自動車運送事業開始までの主な手続き
・登録免許税(12万円)の納付 ・運行管理者及び整備管理者の選任 ・運転者に自動車事故対策機構で適正診断を受診 ・事業用自動車の登録(事業用自動車等連絡書と手数料納付書を作成して確認後、ナンバープレートの交換) ・運送開始届出書と運賃料金設定届出書の提出(開始届提出後6ヶ月以内に適正化事業実施機関の巡回指導があります)
一般貨物自動車運送事業開始後の主な手続き
●認可 ・営業所の新設、廃止、位置変更(最小行政区画内を除きます) ・車庫の新設、廃止、位置、収容能力 ・休憩又は睡眠施設の新設、廃止、位置、収容能力 ・事業用自動車の種別
●事前届 ・各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数 ・増車、減車、営業所間の移動 ※事業用自動車等連絡書の確認を受けてください
●事後届 ・氏名、名称又は住所(遅滞無く) ・代表権を有する法人事業者の役員又は社員(遅滞無く) ※代表権を有しない役員又は社員の変更は1年分を一括で届出できます 前年7月1日から6月30日までの期間に変更があった場合、毎年7月31日までに届出を する必要があります(宣誓書の添付が必要です) ・営業所の位置変更(最小行政区画内の変更に限ります) ・事業の休止、廃止(30日以内) ・事故の報告 ・運行管理者の選任又は解任(遅滞無く) ・整備管理者の選任又は解任(15日以内)
●事業報告規則によるもの ・運賃及び料金の変更(30日以内) ・各種報告 営業報告書:毎事業年度経過後、100日以内に2部
事業実績報告書:毎年4月1日から3月31日までの間の期間について、毎年7月10日までに2部提出
自動車事故報告書 重大事故について、10日以内に3部提出
死傷者が発生した場合等は24時間以内に概要を電話等で速報
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