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貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。

貨物軽自動車運送事業者を利用する場合は、申請・届出の必要はありません。 

(1)

一般貨物自動車運送事業者が事業計画の中で行う利用運送事業

一般貨物自動車運送事業者が下請として他の運送事業者に出す「庸車」のことをいいます。
※一般貨物自動車運送事業者で貨物利用運送事業の事業の登録がない場 合は、この利用運送事業をすることができません。下記の項目をご参照下 さい。

(2)

第一種貨物利用運送事業

第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業をいいます。海運輸送、航空輸送、鉄道輸送、トラック輸送を利用する場合がこれにあたります。

(3)

第二種貨物利用運送事業

荷主に対して、戸口から戸口までの集荷~幹線輸送~配達の一貫した流れにおいて運送責任を負って行う貨物利用事業をいいます。
(事業の流れ)
トラック(集荷)⇒ 航空、鉄道又は船舶 ⇒トラック(配達)

海運、航空、鉄道の各輸送の前後でもトラック輸送を利用する貨物利用運送事業をいいます。

第一種貨物利用運送事業の登録は自動車は地方運輸局、外航・航空は国土交通省(所轄地方運輸局の経由が可能です)、鉄道は国土交通大臣・所轄地方運輸局長へ、第二種貨物利用運送事業の許可は国土交通省に申請します。