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旅客自動車運送事業

旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のことです。
旅客自動車運送事業には、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業があります。
一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。

 

このような方は旅客自動車運送事業許可が必要となります。

・運送業を始めようとされる方
・タクシー事業を始めようとお考えの方
・貸切バスなどのバス事業をお考えの方
・許可を受けている方で、事業計画等の変更届が必要な方
・旅客運送業を営む会社で会社組織に変更が生じた方
・その他運送業許可に関する手続きが必要な方

 

旅客自動車運送事業の種類について

一般貸切旅客
自動車運送事業
長さ9メートル未満でかつ旅客席数50人未満の車両を使用して行う旅客運送業のことをいいます。
運送業者が募集した運送者団体を運送する貸切バスのように、一個の団体と契約し、車両を貸し切り運送する場合が代表的な例です。
一般貸切旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
一般乗用旅客
自動車運送事業
乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業のことをいいます。
タクシーやハイヤーを使った事業がこれにあたります。
個人タクシー許可もこれの一部となります。
一般乗用旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
一般乗合旅客
自動車運送事業
路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業をいい、一般に乗合バス事業、路線バス事業と呼ばれています。
特定旅客自動車運送事業 特定の利用者の需要に応じて、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする場合がこれにあたります。
送迎バスや介護輸送などがこれにあたります。