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特定貨物自動車運送事業  
特定貨物自動車運送事業とは、特定の荷主の荷物を運送する事業です。 特定貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。   
     
特定貨物自動車運送事業を始める主な基準
| 営業所 | 建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。 | 
| ・車庫 | 営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。 | 
| ・車両数 | 営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。 | 
| ・休憩・睡眠施設 | 原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。 | 
| ・運転者及び運行管理者・整備管理者 | 特定貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。 | 
| ・法令試験 | 申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、省令試験を受験し、合格する必要があります。 | 
| ・その他 | 輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。 | 
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