埼玉・川越の会社設立・建設業許可・運送業許可・宅建業許可・収集運搬業許可・永住・帰化申請のことは小川行政書士事務所へ!

運送業許可

OL03.png 運送業を営むためには、業種によって運送業許可の申請や届出が必要になります。
当事務所では運送業許可申請に当たっての要件の調査から煩雑な書類の作成、運輸局との調整まで、一貫したサポートを行うことが可能です。
また、初回のご相談は無料で対応させていただいております。
「運送業許可の申請について知りたい」
「運送業許可の取得後に必要な書類は?」
など、どんな小さなご相談でもお気軽にご連絡ください。

 

運送業許可手続きの一覧

当事務所で代行させていただいている運送業許可に関する申請手続をご紹介します。

 

一般貨物自動車運送事業

普通トラックなど(小型車(4ナンバー)、普通車(1ナンバー)、特種車(8ナンバー)を使用して行う一般的な運送業

 

特定貨物自動車運送事業

特定の荷主の荷物を運送する事業

 

貨物軽自動車運送事業

軽トラック等を使用して行う運送業

 

貨物利用運送事業

他の運送事業者に運送委託をする事業

 

旅客自動車運送事業

貸切バス・乗合バス・タクシー等の事業を行うための旅客運送業


運送業の種類

運送業には、大きく分けて荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」と、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」と2つの種類があります。
どちらの申請手続きについても、地方運輸局長の許可・登録等が必要です。

 

事業の種類

「貨物自動車運送事業」と「旅客自動車運送事業」は、それぞれ事業の種類によって分けられます。
以下にそれぞれの事業に必要な許可を掲載しておりますので、ご確認ください。

 

貨物自動車運送事業

 

一般貨物自動車運送事業 トラック・霊柩車
特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業 軽トラック
第一種貨物利用運送事業 貨物取扱業
第二種貨物利用運送事業 トラック+船・飛行機等


 

旅客自動車運送事業

一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー
一般貸切旅客自動車運送事業 観光バス
一般乗合旅客自動車運送事業 路線バス
特定旅客自動車運送事業 旅客限定
自家用自動車有償貸渡業 レンタカー
運転代行業 運転代行

ふくろう先生の安心納得!無料相談

小川行政書士事務所では、初回無料相談会を実施しております。
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【受付】 10:00~20:00(平日)
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無料相談は、概ね30分~1時間となります。
ここでは、専門家がしっかりとお客様の
お話をお伺いさせていただきます

そのうえで、手続の進め方や様々な問題解決に向けた筋道をお伝えさせていただきます。

また、各種手続きに関する書類作成などは、
事前に
サポート内容と、その料金説明
丁寧にさせていただきます

安心して、ご相談にお越し下さいませ。

※国家資格者には守秘義務があり、ご相談でお伺い
させていただいた内容は厳重に管理致しております。

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2010年9月26日
事務所紹介
2010年8月20日
旅客自動車運送事業
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